2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
教育現場での活用、最前線ではなく、例えば北極研究であったり、航空機整備、艦艇整備、後方支援業務等に力を貸していただく場面も想定をできます。今後、経済安全保障体制強化の際にも力を発揮していただけるのではないかということが期待をされます。 一方で、一佐までは援護体制があるゆえに、将補以上になると支援がないゆえ、人事管理上の課題も生じるリスクが今現実にあります。
教育現場での活用、最前線ではなく、例えば北極研究であったり、航空機整備、艦艇整備、後方支援業務等に力を貸していただく場面も想定をできます。今後、経済安全保障体制強化の際にも力を発揮していただけるのではないかということが期待をされます。 一方で、一佐までは援護体制があるゆえに、将補以上になると支援がないゆえ、人事管理上の課題も生じるリスクが今現実にあります。
舞鶴地方隊は、秋田県から島根県に至る日本海側を担当警備区域とし、その防衛及び警備、艦艇、航空機等に対する後方支援業務、災害派遣等を主な任務としております。また、「あたご」は、防空の管制能力を高めた最新のイージスシステムを装備する護衛艦であります。
呉地方隊は、宮崎県から和歌山県に至る担当警備区域内の防衛及び警備、艦艇・航空機等に対する後方支援業務、災害派遣等を主な任務とし、練習艦「かしま」は初級幹部の乗艦実習用艦船であり、練習艦隊の旗艦であります。 派遣委員からは、練習艦隊の海曹士を含めた乗員構成、遠洋練習航海航路の選定とその外交的効果、遠洋練習航海における寄港地等について質問が行われました。
結果として、この九二年のときには今言ったように本体業務については国会事前承認とし、九九年の周辺事態法については後方支援業務も国会事前承認すると。〇一年の旧テロ特措法の場合は国会事後承認ということで、措置開始二十日以内に承認をするということにしたんです。 じゃ、なぜこうしたのかというと、当時のこの送られている人数を見ますと、当時の九二年時点はそもそもこういう特別法がありませんでしたのでゼロでした。
そこを、やっぱり大きなテーマではないかなというふうに思いますし、五原則の問題も、今言ったように、完全に日本だけの理由だけで動きにくくなっているぐらい密接に絡んで、それだけやっぱり評価が高い、それだけのやっぱり後方支援業務だなということを感じましたので、そのことを御報告させていただきたいと思います。
改正された日米物品役務相互提供協定、ACSAにおきましては、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動または周辺事態に対応する活動を行っている自衛隊と米軍との間で、このような後方支援業務において提供されることが通常想定される種類の物品または役務が相互に提供されることとなっているわけでございます。
○説明員(茂田宏君) 日本の自衛隊がUNDOFに出ているわけですけれども、日本の自衛隊がやっている業務というのは輸送業務、後方支援業務をやっております。実は、PKF本体業務というのはオーストリアの部隊とポーランドの部隊でやっております。日本の参加に関しましては、法律上PKFには本体業務に参加しない、できないという仕組みになっておりますので、PKF業務はやっていないということでございます。
そういったものの中に、今議論になっておりますような、要するに、今回、周辺事態における後方支援業務として提示されたような行為も入っている、それは御指摘のとおりであろうと思います。
○政府委員(折田正樹君) 後方支援という観念でございますけれども、これは正面作戦と区別する観念でございまして、正面作戦を支援するために必要な補給、輸送、整備、衛生、通信、調達、管理等の業務を行うことが後方支援でございまして、この協定に基づいて行われる物品または役務の提供というのは、後方支援業務において提供されることが通常想定される種類のものを言っておるわけでございます。
国連兵力引き離し監視隊への自衛隊の派遣は国際平和協力法に違反するのではないかというお尋ねでありますが、我が国部隊が行う輸送等の業務はいわゆる平和維持隊後方支援業務であり、凍結業務には該当いたしません。また、他国の武器・弾薬の輸送は通常想定されておりません。
○政府委員(高野幸二郎君) まず、任務につきましては、現在、後方支援業務、兵たん業務をカナダの部隊がやっております。その中の輸送業務を日本が引き継ぐということで、したがって業務内容は基本的には輸送業務でございます。 それから、派遣期間は約二年をめどとして、来年二月からでございますが、考えております。
したがいまして、我が国部隊が行う輸送業務はいわゆる平和維持隊の後方支援業務に該当するわけでございまして、自衛隊の部隊が行う業務は現在凍結されているいわゆる平和維持隊本体業務には該当いたしませんで、私どもといたしましては、これらの業務と一体化するというようなことはないというふうに考えております。
また、与党調査団の報告でも「国際平和協力法で部隊がなし得る平和維持隊後方支援業務として妥当なものである。」とされるなど、ただいま先生御指摘のとおり、双方の調査団の報告は大筋の一致を見ているところでございます。
したがいまして、我が国部隊が行います輸送業務は、いわゆる平和維持隊後方支援業務に該当し、自衛隊の部隊が行うことが凍結されておりますいわゆる平和維持隊本体業務には該当しないと考えておる次第でございます。
したがいまして、我が国部隊が行う業務につきましては、いわゆる平和維持隊後方支援業務に該当いたしまして、自衛隊の部隊が行うことが凍結されております業務には該当しないと考えております。このことから、我が国が輸送の業務を実施することは凍結業務との関係でも問題がないものというふうに考えております。
一般論を若干申し上げますと、いろいろ従来の国会議論等を拝見しておりまして、議論されておりますのは、一つは、PKF本体業務が現在凍結されておるということで、それに対する後方支援業務がどういう関係になるかというような点が若干問題になっていたかと思います。
それで、ゴラン高原のPKOがそのことに直接リンクするかどうかということは別といたしまして、ゴラン高原のPKO派遣については、国連からの、先ほども申し上げましたように内々の打診というものがあったことは事実でございまして、私どもとしても、この後方支援業務というものが一体どういう状況であるのかということも十分慎重に検討をし、この問題に対応する必要がある、十分慎重に対応する必要があるというふうに思っているわけでございます
まず、海上自衛隊呉地方隊は、宮崎県から和歌山県に至る地域の太平洋沿岸海域、瀬戸内海及び広島県等一部一府十二県の陸上区域を警備区域とし、担当警備区域内の防衛及び警備、自衛艦隊等に対する後方支援業務、機雷・爆発性危険物の除去及び処理、災害派遣、新入隊員の教育、募集支援等を主要な任務としております。
さらに、軍事常識では、司令部での幕僚活動が後方支援業務と呼べないのは言うまでもないことであります。また、PKO協力法の附則二条で、PKFの本体業務は凍結されています。その意味で、国連モザンビーク活動の司令部への派遣は、個人参加とはいえ、PKF本体業務に直接関係するものであり、憲法の精神はもとより、PKO法との整合性を欠くものと言わざるを得ません。明確な答弁を求めます。
それで特に、このたびPKFがいわゆる凍結になって、それ以外の後方支援業務ということでございますが、これらは、例えば施設その他の機能を果たすということであれば大体既存の施設大隊その他が中心になろうかと思いますが、その際そのものが出るわけではございません。
しかし、先ほど来御議論のございますように、いわゆるPKFの後方支援業務を実施する場合に当たりましても、隊員の生命、身体の安全を確保するということは、これは大変重要なことでございます。したがって、例えば施設的な部隊を派遣してそういう業務に従事した場合に、その地雷等の有無を、一応はクリアされたといっても、これはわかりません。
例えば、先ほどお話が出ましたように後方支援業務とPKF本体業務、言いますならば複合した業務しかできないという場合には云々というのがございましたが、この辺のくだりも、先生からお話がありましたように、誤解を招かないように細かく書いておくというふうになっております。 そういう意味合いで、やはり国会の御審議をいただく場合に五つの原則及びこの法律の目的というものに照らし合わせて御判断を賜る。
それで、PKFの本体と後方に分けた場合の武器の違いというのが御質問がと思いますが、大きく申し上げて、いわゆる後方支援業務を行う部隊の武装につきましては、けん銃、小銃程度の軽装備というのが過去のPKFを見ての傾向ではないかと思います。
一般に地雷等の処理というのは、先生御案内のとおり、法案第三条三号のこれはニでございますが、「放棄された武器の収集、保管又は処分」にこれは該当するわけでございまして、いわゆる凍結の対象になるわけでございますが、しかし、いわゆる後方支援業務、第三条三号ヌからタまでに掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務、いわゆるPKF本体業務を支援する業務を行うに当たりまして、隊員の生命